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金融庁は、2025年3月31日に「マネロン等対策の有効性検証に関する対話のための論点・プラクティスの整理」(以下、有効性検証の論点)を公表しました。FATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)によるマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止(Anti-money laundering and counter-terrorist financing: AML/CFT)対応を評価する第5次相互審査においては、各国ともに対応の実効性向上が求められており、「有効性検証」の取り組みを促進することが重要となっているためです。「有効性検証の論点」では、特定事業者作成書面等(以下、リスク評価書)を作成するためのリスクの特定・評価の考え方も示されており、本稿では、各金融機関の対策の基本となる「リスク評価書」の策定に当たっての留意点を整理・確認します。
「有効性検証の論点」では、「直面するマネロン等リスクが、十分な情報を基に特定・評価されており、リスクの変化に応じて適時に更新されている場合、妥当性があると言えると考えている」とあり、以下の観点から検証することが考えられるとしています。
これらの観点をみると、リスクの特定・評価に当たっては、「個社固有の情報を含めた網羅的なリスク情報活用」が求められていることが理解できます。固有リスクの特定・反映、網羅的な情報の活用は、FATFが第5次審査手法として公表している「メソドロジー」のなかで、有効性評価項目「3.金融機関・VASP(暗号資産交換業者)の監督・予防措置」のコアイシュー(審査ポイント)には「金融機関とVASPは、自らのマネロン・テロ資金供与リスクのレベルと性質をどの程度理解しているか」が織り込まれています。
「リスク評価書」の策定において重要となるのは、各金融機関の固有のリスクの特定・評価と、その反映です。リスク評価書は、各金融機関のAML/CFT対策の理解度を測るものです。自社固有のリスクを理解して特定していることを証明することが必要であり、リスク評価書策定の最重要ポイントともいえます。
有効性検証の論点では、固有リスク評価の手法として、「疑わしい取引の届出状況等の分析結果の反映」を挙げています。「有効性検証の論点」と同時に公表された「マネロン等対策の有効性検証に関する事例集」においては、以下の事例を挙げて、固有リスクの把握を促しています。
また、固有リスクの重要性に関しては、金融庁のガイドラインや他の公表物でも取り上げられており、「リスク評価書」には必ず反映させることが必要です。
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン |
Ⅱ-2(1)②
Ⅱ-2(2)②
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マネー・ローンダリング等対策の取組と課題 |
第3章(2)②リスクの特定・評価・低減に係る有効性検証に関する取組事例
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網羅的な情報の反映に関しては、以下の点に留意しておくことが肝要です。
各社とも警察庁が公表する「犯罪収益移転危険度調査書(以下、NRA)」をベースにリスク評価書を策定していると考えられますが、毎年、リスクの洗い替えがなされています。最新版(令和6年版/2024年11月公表)の主な変更点が反映されているか、確認が必要です(図表1)。高リスク類型として取引形態、国・地域、顧客属性、商品・サービスで新たに追加されたものはありませんが、以下のような変更がなされています。
図表1:令和6年犯罪収益移転危険度調査書(NRA)の概要
主要項目 |
主な記載事項 |
備考(追加・変更) |
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| マネー・ローンダリング事犯等の分析 | 主体 | 暴力団、匿名・流動型犯罪グループ、外国人犯罪組織 | 特殊詐欺犯行グループを匿名・流動型犯罪グループに変更、SNS投資詐欺等を詳述 |
| 手口 | 前提犯罪(窃盗・詐欺・薬物犯罪等8種類を列挙) | 環境犯罪を「その他」で取り上げ、記述 | |
| 疑わしい取引届出 | 業態別の届出受理件数、捜査等に活用された情報 |
マネロン事犯の検挙に活用された具体的事例を計16件公表 | |
取引形態、国・地域及び顧客属性の危険度 |
取引形態 |
非対面取引・現金取引・外国との取引 |
疑わしい取引の参考事例の追加 |
国・地域 |
イラン・北朝鮮(危険度が特に高い) ミャンマー(危険度が高い) ロシア(FATF加盟停止) |
イラン・北朝鮮とミャンマーの危険度の評価を追加 |
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顧客属性 |
マネロン等の主体:反社会的勢力・国際テロリスト |
マネロン主体と顧客管理が困難であるものを区分 法人固有のリスクを追記、詳述 |
|
商品・サービスの危険度 |
危険性の認められる主な商品・サービス |
[相対的に危険度が高い] 預金取扱金融機関が取り扱う商品・サービス、資金移動サービス、暗号資産、電子決済手段(ステーブルコイン等、現時点で該当なし) [危険性がある] 保険、投資、信託、金銭貸付、ファイナンスリース、クレジットカード、不動産、貴金属・宝石、法律会計専門家等 |
商品・サービス別に「相対的に危険度が高い」か「危険性がある」に評価を区分 各商品・サービスに「所管行政庁が把握した事業者が留意すべき事項」(特定事業者の運用面の調査項目)追加 |
※太字は前年からの変更点および変更点に関する記述
(出典)警察庁「令和6年犯罪収益移転危険度調査書」を基に著者作成
2024(令和6)年3月に策定され、同年12月に改訂された「拡散金融リスク評価書」の反映も必要です。2022(令和4)年5月、「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の推進に関する基本方針」が決定され、「マネロン等に係るリスク評価と並行して、新たに拡散金融のリスク評価を実施し、資産凍結措置の実効性向上を図る」ことが掲げられました。これを受け、拡散金融のリスク評価の一助として本評価書が策定されており、「NRA」に加え、本評価書の内容も各特定事業者のリスク評価書に反映させる必要があります。
拡散金融リスク評価書では、とくに北朝鮮に関するリスクに注意が払われており、その反映が必要となります。留意すべき主要なリスク類型、「NRA」に言及されていない主なリスク類型としては以下が挙げられます。
なお、外為検査でのチェックポイント等を列挙した「外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドライン」においては、ロシア、ベラルーシ等に関する制裁への言及がみられます。これらのリスク評価書への反映も遺漏なく実施することが肝要です。
拡大する金融犯罪に関しては、日本における最大のリスクとして十分な言及が必要です。金融犯罪に関しては、「NRA」などでも言及されていますが、警察庁など捜査当局や監督官庁からの他の文書も活用してリスクを把握することが望ましいと考えられます。金融犯罪対策に係る各種要請、金融犯罪別の被害発生状況や関連する公表資料は押さえておく必要があります。
その他の内外の関連文書にも注意が必要です。まず、金融庁のAML/CFTに係る公表文書です。例えば、「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」は2024(令和6)年4月に改正されましたが、国内PEPs(公的地位を有する者)について顧客リスク評価を行うとともに、リスクに応じた顧客管理を行うことが求められることとなりました。こうした改正内容は「リスク評価書」に反映することが必要です。また、2023(令和5)年の「NRA」のほか前述の「マネー・ローンダリング等対策の取組と課題」(2024年6月)では、業態別のリスクの高低を規制当局が初めて示しました。金融持株会社等は、グループ管理の観点から当局の業態別リスク評価結果もリスク評価書に反映させていくことが必要となりそうです。
このほか、国際的な主要な動きに関して、「NRA」等に適宜に反映させることが望ましいとみられます。ちなみに、FATFでは、実質的支配者の確認、暗号資産、クロスボーダー送金、資産回復(アセットリカバリー)などに関して勧告の改正やガイダンス・報告書の公表などを実施しています。
リスクの特定・評価結果を纏めたリスク評価書は、FATF相互審査において、各金融機関のリスク理解のレベルを測る答案の位置づけです。FATF第4次相互審査において、日本は「金融機関のリスク理解が不十分」であると酷評され、これが厳しい評価の一端となったと考えられます。金融機関には、次回の第5次相互審査において、同じ轍を踏まぬよう、見落としがちな固有リスクの把握などにも注意を傾け、万全の準備で臨むことが求められています。
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