海外現地法人が抱える移転価格の悩み(ドイツ)第3号:一般事業会社が直面するドイツにおける金融取引の事例・特徴

2022-10-28

事業を推進する際の主な経営資源としては、ヒト・モノ・カネ・情報が挙げられます。本シリーズ第1号では「ヒト」に着目して駐在員派遣に伴う移転価格上の論点について、そして第2号では「モノ」に着目して機能移転税制について、それぞれ取り上げました。

第3号では、「カネ」の観点から、親子ローンや保証取引、キャッシュプーリングといった金融取引を巡るドイツの事例や特徴について、ドイツの移転価格通達を交えて紹介します。便宜上、本号では、親子ローンや保証取引、キャッシュプーリングなどの事業会社における金融取引全般を「親子ローン等」と呼ぶこととします。

親子ローン等の移転価格に関する指針は、OECDより2020年2月に公表された「金融取引に関する移転価格ガイダンス」の最終版において示され、2022年1月に公表された「OECD移転価格ガイドライン2022年版」の第10章に組み込まれました。この流れを受けて、日本では2022年6月に移転価格事務運営要領(事務運営指針)が一部改正され、金融取引に係る取り扱いがより明確に整備されたように、多くの国で法律や通達の整備がさらに進むと予測されます。国によってはOECD移転価格ガイドラインから乖離が生じたり、あるいは法律や通達が一歩踏み込んだ内容になったりすることもあるかと思います。

本号ではドイツにおける親子ローン等に関する移転価格実務の動向を中心に話を進めますが、その他の国・地域の現地法人や支店の多くが抱えているであろう課題を認識するきっかけとしていただけますと幸甚です。

  1. はじめに
  2. 親子ローン等に関するドイツの動向
  3. 2021年移転価格通達における親子ローン等の取り扱い
  4. キャッシュプーリング運用上の留意点
  5. 金融取引を対象とする税務訴訟
  6. おわりに - 親子ローン等の取引開始前に移転価格の検討を

詳細はPDFファイルをご参照ください。

執筆者

石神 則昭

シニアマネージャー, PwC税理士法人

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