欧州サイバーレジリエンス法(EU CRA)対応のため、PSIRTに求められる脆弱性分析とは

  • 2026-03-30

サイバーレジリエンス法(Cyber Resilience Act:CRA)の整合規格として、2025年10月より水平規格prEN 40000-1-1、1-2、1-3のドラフトが順次公開され、製造業を中心としたCRA対応企業に求められる具体的な要件が明らかになりつつあります。

本稿では、このうち脆弱性ハンドリングに関する水平規格であるprEN 40000-1-3のドラフトを基に、PSIRT(Product Security Incident Response Team)の中核的な活動の一つである脆弱性の評価について、企業に求められる具体的なアクションを解説します。

なお、本記事は2026年2月時点で公開されているドラフト版の内容に基づいています。今後、パブリックコメント等を通じて要件が変更される可能性がある点にはご留意ください。

脆弱性対応プロセスの構築

上記の活動を継続的に実施するためには、以下を含む脆弱性対応プロセスの整備が重要です。

  • 情報が不足している場合や状況を共有する際の、報告者とのコミュニケーションラインの確立
  • 通常の開発・アップデートプロセスとは異なる脆弱性対応を迅速化するための、例外的プロセスの定義

これらをあらかじめ整備しておくことで、脆弱性対応の迅速性と実効性を高めることが可能となります。

本稿では、prEN 40000-1-3で求められる脆弱性の検証について解説しました。

CRAでは2026年9月以降に脆弱性の報告義務が発生することが予定されています。またPSIRTの活動は単一部門に完結するものでなく、多部門の協調を必要とする場面が多く存在します。そのため、早期のプロセス構築および運用開始が重要です。

PwCコンサルティングでは「PSIRT徹底解説」と題し、製造業において求められるPSIRTの全体像についても解説しています。PSIRTの概要や全体像を把握したい方は、併せてご参照ください。

執筆者

奥山 謙

ディレクター, PwCコンサルティング合同会社

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和栗 直英

シニアマネージャー, PwCコンサルティング合同会社

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山口 直幹

シニアマネージャー, PwCコンサルティング合同会社

Email

堀江 涼介

マネージャー, PwCコンサルティング合同会社

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