{{item.title}}
{{item.text}}
{{item.title}}
{{item.text}}
PwCのフォレンジックサービスは、これまで数多くの競争法違反に係る調査に関与してきました。調査を通じて蓄積された経験や知見を活用し、各社の実情やニーズに応じた最適な競争法コンプライアンスに関する支援・コンサルティングサービスを提供します。
市場における公正で自由な競争の実現を目的とする法律を総称して「競争法(Competition law)」といい、日本では「独占禁止法」、米国では「反トラスト法(Antitrust law)」といいます。
近年の世界経済の変化(グローバル化のさらなる進展、AIなど情報技術革新に伴うビジネス構造の変化など)に伴い、日本の独占禁止法をはじめ多くの国・地域において、競争法の整備や規制強化が進んでおり、日本企業が数多く進出するアジア地域でも法整備が進んでいます。
主要国・地域における主な競争法
国・地域名 | 主な競争法 |
日本 | 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)」は、不当な取引制限(カルテル)、企業結合の規制、不公正な取引方法の禁止などを定めており、補完法として「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」によって下請事業者に対する親事業者の不当な取扱いを規制 |
米国 | 米国の競争法の総称である「反トラスト法」は、主に「シャーマン法(カルテルの禁止など)」、「クレイトン法(企業結合規制など)」および「連邦取引委員会法(不公正な競争方法の禁止など)」の3つの法律で構成 |
EU | 「欧州連合の機能に関する条約 (Treaty on the Functioning of the European Union :TFEU)」のうち、第101条は制限的協定・協調的行為を、第102条は市場支配的地位の濫用行為を、それぞれ規制 |
英国 | 英国の競争法は、1998年競争法(英国内での取引に影響を与える反競争的協定および支配的地位の濫用の禁止等)、2002年企業法(合併等の企業結合規制等)などの法律で構成 |
中国 | 「中華人民共和国独占禁止法」において、独占的協定、市場支配的地位の濫用、事業者の集中(企業結合)、および行政権力の濫用による競争の排除・制限などを規制 |
競争法に違反した場合、企業はさまざまなリスクや罰則に直面する可能性があります。特に、違反した場合の課徴金・罰金の金額は、数十億から数百億円に達することも多く、調査や改善計画の実施にも多大な費用を要します。
競争法違反の未然防止および有事の適切な対応のためには、実効性のある競争法遵守体制を確立、継続する、平時の備えが重要です。
実効性のある競争法遵守体制の確立と継続には、リスク評価、関連規程やガイドラインの整備に始まり、それらの運用、定期的なモニタリング、改善活動を含む一連の流れの仕組みを構築することが重要です。
PwCのフォレンジックサービスでは、これまでに培った多様な実績と知見をもとに、競争法関連規制違反が発覚した際の実態解明から再発防止策の策定に至るまで、個々の事案に即した最適な支援を提供するだけでなく、リスク評価から競争法遵守体制・プログラムの整備と運用、モニタリングと改善の実施まで、実効性のある競争法遵守体制の確立を行い、企業が直面するさまざまな課題の解決に向けた支援、コンサルティングサービスを提供します。また、PwCグローバルネットワークを活用して、海外でのビジネス展開における複雑な法規制にはグローバルな視点で対応し、企業のコンプライアンス体制の強化と持続可能な成長を支援します。
日本の下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、独占禁止法の補完法で、下請代金の支払遅延などを防止することによって、親事業者の下請事業者に対する取引の公正化を図り、下請事業者の利益を保護することを目的としています。下請取引における下請代金の支払遅延などの行為は、独占禁止法の不公正な取引方法のうち優越的地位の濫用行為に該当します。
2025年3月に「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。この改正により、企業は下請事業者の利益保護強化、および適切なサプライチェーンマネジメントの見直しが求められます。
下請法改正案の主な内容
項目 |
改正案の内容 |
「下請」等の用語の見直し | 用語について、「親事業者」を「委託事業者」、「下請事業者」を「中小受託事業者」、「下請代金」を「製造委託等代金」等に改正。 法律の題名も、「下請代金支払遅延等防止法」を「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に改正 (以下の説明文においては、改正案の名称を使用しています。) |
協議を適切に行わない代金額の決定の禁止 | 対象取引において、代金に関する協議に応じないことや、協議において必要な説明又は情報の提供をしないことによる、一方的な代金の額の決定を禁止 |
手形払等の禁止 | 対象取引において、手形払を禁止。また、支払期日までに代金相当額を得ることが困難な支払手段も併せて禁止 |
運送委託の対象取引への追加 | 対象取引に、製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託を追加(現行法では、物品の運送の再委託のみ) |
従業員基準の追加 | 委託事業者および中小受託事業者の定義における基準に従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分を新設し、規制の適用対象及び保護の対象を拡充 |
面的執行の強化 | 関係行政機関による指導及び助言に係る規定、相互情報提供に係る規定等を新設 当該受託取引の事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与。また、「報復措置の禁止」の申告先として、事業所管省庁の主務大臣を追加 |
出典:公正取引委員会ウェブサイト「(令和7年3月11日)「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」の閣議決定等について」https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/mar/250311_kakugikettei.html
PwCのフォレンジックサービスでは、下請法をはじめとする下請取引関連規制違反リスクへの対応が喫緊の課題となっている企業に向けた下請取引関連規制対応支援、コンサルティングサービスを提供します。
下請法をはじめとする下請取引関連規制への対応は、競争法関連規制遵守体制・プログラムの1つの要素ではある一方、以下のような下請取引関連規制に焦点を当てた対応が重要です。
支援例 | 支援概要 |
入札談合調査 |
|
価格カルテル調査 |
|
競争法監査支援 |
|
競争法コンプライアンスプログラムの運用状況の確認 |
|
競争法研修 |
|
下請法違反対応支援 |
|