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今般、国税庁より、費用分担契約(Cost Contribution Arrangement: 以下、「CCA」)に係る「移転価格事務運営要領」(事務運営指針)の改正が公表されました 。
改正前の事務運営指針は、研究開発等にフォーカスしたものでしたが、2015年10月のBEPS(Base Erosion and Profit Shifting: 税源浸食と利益移転)最終報告書およびその後のOECD移転価格ガイドライン(OECDガイドライン)の改正を受け、今回の改正では、CCAの対象を「費用分担契約に係る共同活動」と改めています。また、CCAについて検討を行う書類についても、具体的な項目が追記されたことから、今後の移転価格文書、特にローカルファイル(独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類)の作成においては、対応が必要となります。
(全文はPDFをご参照ください。)
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