EU指令「DAC7」によるプラットフォーム事業者に対する報告義務

2021-06-14

Japan Tax Update - Issue 177
2021年6月14日

経済のデジタル化が急速に進展し、いわゆるシェアリングエコノミーまたはギグエコノミーの経済規模も拡大する中、欧州連合(EU)では、新たなEU指令(DAC7)が採択され、デジタル経済における税の透明性を高めるための新たな措置として、プラットフォーム事業者に対して、自社のデジタルプラットフォーム上で販売者が計上した収益を特定・追跡して税務当局へ報告する義務を課し、そうした情報をEU加盟国の課税当局間で自動的に情報交換する制度が、導入されることとなりました。

この新制度の導入により、EU加盟国の課税当局としては、プラットフォームを介した売買やサービス提供がクロスボーダーで行われる場合において、販売者が得る売上に対する所得税や付加価値税(VAT)に対する適正課税の確保を期待しています。

新たに報告義務を課されるプラットフォーム事業者には、EU域内に支店等を有しない域外事業者も含まれるため、日本のプラットフォーム事業者が運営するプラットフォームを介してEU域内居住者が一定のサービス提供等を行った場合、その日本のプラットフォーム事業者に対してDAC7による報告義務が課される可能性があります。

プラットフォーム事業者でない場合の影響としては、販売者としてDAC7の影響を受ける可能性があります。取引を行っているデジタルプラットフォームの運営事業者から、納税者番号等の追加の情報や書類の提出を求められることが想定されます。

  1. プラットフォーム事業者にかかる報告義務
  2. 日本企業への影響
  3. その他の改正項目

(全文はPDFをご参照ください。)

 

 

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