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従来、中国企業における仕入増値税が売上増値税を上回る場合において、この超過相当額(以下、増値税控除留保額)は、一部の業種の企業を除き、還付は行われずに翌課税期間へ繰り越され、将来の納付税額と相殺されることとなっていました。しかし、2022年4月以降、対象業種をさらに拡大し、より多くの中国企業の増値税控除留保額が還付されるようになりました。
本ニュースレターでは、中国の増値税控除留保額の還付について解説します。
(全文はPDFをご参照ください)
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