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2013年8月までは、中国企業が国外へ非貿易取引の送金を実行するにあたり、原則として、送金取引に係る事前の納税および銀行への納税証明書の提出が義務付けられていました。同年9月以降、1回あたりの非貿易取引の送金額が5万米ドルを超える場合には、税務当局へ税務備案を届け出て税務当局による収受の押印後、他の資料とともに銀行へ提出する必要がありますが、送金金額にかかわらず事前の納税は不要となりました。
この緩和政策によって、このような非貿易対外送金が認められないといった事例はかなり減ったものの、依然として認められない事例が散見されます。
本ニュースレターでは、中国の非貿易対外送金に係る外貨管理規制と税務との関係について解説します。
(全文はPDFをご参照ください)
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