デジタル課税第2の柱 GloBEルールの協調的実施に関する新たなセーフハーバールールのパッケージ(Side-by-Side Package)文書の公表

2026-01-14

BEPSニュース
2026年1月14日

2026年1月5日、経済協力開発機構(OECD)は、BEPS包摂的枠組み(Inclusive Framework:以下「IF」)メンバーである147カ国が、第2の柱の下でのグローバル税源浸食防止(GloBE: Global Anti-Base Erosion)ルール(以下、「GloBEルール」)の協調的実施を目指す新たな複数のセーフハーバールールを含む包括的パッケージについて合意したとして、GloBEルールに係るSide-by-Side Package(以下、「本パッケージ」)文書を公表しました。

本パッケージは、以下のセーフハーバールールに関する合意されたガイダンスから構成されています。

  • 簡易ETRセーフハーバー(Simplified ETR Safe Harbour)として、多国籍企業および税務当局におけるGloBEルールの計算・申告に係るコンプライアンス負担軽減のための移行期間CbCRセーフハーバーに代わる恒久的なセーフハーバー

  • 移行期間CbCRセーフハーバー(Transitional CbCR Safe Harbour)の適用期限の延長

  • 実質ベースの税制優遇措置セーフハーバー(Substance-based Tax Incentive Safe Harbour)として、国内の経済的な実体活動と強く結びついた一定の税制優遇措置に対するトップアップ税額をゼロとみなすセーフハーバー

  • Side-by-Side Safe Harbour として、適格Side-by-Side 税制の要件を充足する税制を有する国にUPEを置く多国籍企業グループに対して、IIRおよびUTPRの適用を免除するセーフハーバー

  • UPEセーフハーバーとして、多国籍企業グループのUPEが所在する国が適格UPE制度の要件を充足する税制を有する場合に、当該国におけるUTPRの適用を免除するセーフハーバー

OECDによれば、本パッケージの合意により、国際税務協力の下でGloBEルールに関する税務の確実性を高め、複雑性を低減し、税基盤を保護することが期待されるとともに、今後、IFにおいて、本パッケージの実施を推進し、さらなるコンプライアンス負担の軽減及び簡素化に向けた提案を進めるとしています。

本ニュースレターでは、第2の柱のGloBEルールの協調的実施を目指す包括的パッケージとして公表された新たなセーフハーバールールの概要について解説します。

  1. 簡素化措置関係の概要 
  2. 実質ベースの税制優遇措置セーフハーバー(Substance-based Tax Incentive Safe Harbour)の概要 
  3. Side-by-Side System

(全文はPDFをご参照ください。)

デジタル課税第2の柱 GloBEルールの協調的実施に関する新たなセーフハーバールールのパッケージ(Side-by-Side Package)文書の公表

( PDF 405.86KB )

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