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2023-02-17
BEPSニュース
2023年2月17日
2023年2月2日、経済協力開発機構(OECD)は、第2の柱のグローバル税源浸食防止(GloBE: Global Anti-Base Erosion)ルールに係る運営指針(Agreed Administrative Guidance for the Pillar Two GloBE Rules )(以下、「本運営指針」)を公表しました。また、その翌日の2月3日には、日本において、GloBEルールの所得合算ルール(IIR: Income Inclusion Rule)に相当する新たな規定を含む法案(所得税法等の一部を改正する法律案、以下、「改正法案」)が国会に提出されました。
本運営指針は、多国籍企業グループがGloBEルールを適用するにあたり、より高い税の安定性を確保するためのものとされています。そして、GloBEルールの導入段階にある包摂的枠組み参加国が、協調して本運営指針を国内法に反映させることができ、GloBEルールの一貫した共通の解釈と運用の促進を目的とするものとされています。
本運営指針においては、GloBEモデルルールの適用範囲、所得・租税、保険会社に対するGloBEルールの適用、経過措置、適格国内ミニマムトップアップ税額(QDMTT: Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)の5項目において、早急な明確化や簡素化が最も必要な課題として特定された事項に係るガイダンスが示されています。また、必要に応じて事例に基づく解説もされています。
なお、本運営指針のガイダンスの内容に基づき、2022年3月に公表されたGloBEモデルルールコメンタリーと事例集が改訂され、2023年後半に改訂版として公表するとされています。
また、改正法案においては、IIRに相当するルールが法人税法の中で「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」として規定され、GloBEモデルルールの内容に加えて、本運営指針の内容の一部も盛り込まれています。さらに、2022年12月20日にOECDから公表されたGloBEルールの実施パッケージ(Safe Harbours and Penalty Relief: Global Anti-Base Erosion Rules (Pillar Two))において記載されている「経過措置としてのCbCRセーフハーバールール」についても、同様に経過措置として規定されています。
本ニュースレターでは、本運営指針の各項目の主なものの概要と、改正法案における所得合算ルール(IIR)の概要について解説します。
(全文はPDFをご参照ください。)
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