カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメントに関する規制の施行

  • 2026-09-28

近年社会問題となっているカスタマーハラスメント(以下「カスハラ」といいます。)及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント(以下「求職者等セクハラ」といいます。)に関し、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「労働施策総合推進法」といいます。)の改正による事業主へのカスハラ対策の義務付け及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「男女雇用機会均等法」といいます。)の改正による事業主への求職者等セクハラ対策の義務付け等について定めた改正法が、2026年10月1日より施行されます。本ニュースレターでは、施行の迫る改正法のポイントを整理いたします。

  1. カスハラ対策(労働施策総合推進法の改正)
  2. 求職者等セクハラ対策(男女雇用機会均等法の改正)

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カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメントに関する規制の施行

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執筆者

小林 裕輔

パートナー, PwC弁護士法人

早川 響

PwC弁護士法人

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