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最高裁判所は、令和8年6月17日決定(以下「本決定」といいます。)において、「委託者兼受益者と受託者との間で締結された信託契約に設けられた信託法164条1項の適用を排除する旨の条項が、同条3項所定の別段の定めとして効力を有するというためには、上記条項が信託の目的の達成のために合理的に必要と認められることを要する」旨を判示しました。
民事信託に係る信託契約においては、実務上、信託法164条1項の適用を排除する旨の合意をなされる例も見られるところです。本稿では、本決定の概要、争点及び実務上の意義を、当該事案に関する事実関係や民事信託における実務も踏まえながら、概説します。
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