預り金口座についての信託の成否(最高裁令和8年1月20日判決)

  • 2026-04-24

弁護士が依頼者から金銭を預かる際には、弁護士が金融機関に開設した「預り金口座」にて管理されることが一般的です。最高裁判所は、令和8年1月20日判決(以下「本判決」といいます。)において、弁護士の預り金口座についての信託契約の成否及び預り金口座に係る預金債権の差押えに関し、その要件及び判断基準時を明確化する旨の判決を下しました。

本稿では、本判決の概要、争点及び実務上の意義を、当該事案に関する事実関係や関係するこれまでの裁判例を踏まえながら、解説します。

  1. 事案の概要
  2. 裁判所の判断
  3. 本判決の意義
  4. 今後の展開

※記事の全文は以下よりPDFをダウンロードしてご覧ください。

預り金口座についての信託の成否(最高裁令和8年1月20日判決)

( PDF 296.73KB )

執筆者

神鳥 智宏

パートナー, PwC弁護士法人

水田 直希

ディレクター, PwC弁護士法人

本ページに関するお問い合わせ