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2026年1月20日開催の法制審議会民法(遺言関係)部会第17回において、「民法(遺言関係)等の改正に関する要綱案」(以下「本改正要綱案」といいます。)が取りまとめられ、公表されました1。
本改正要綱案においては、遺言について、遺言書への自書を不要とする「保管証書(保管証書遺言書)」という新たな方式が提言されており、また、自筆証書遺言の方式要件から押印が削除されるなど、遺言の方式に関してデジタル技術の進展を踏まえた新たな規律が導入されようとしています。
本ニュースレターでは、本改正要綱案を概観するとともに、その影響について解説します。
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