PwC Legal Tax Newsletter(2026年2月)

相続税における財産評価基本通達総則6項を巡る納税者逆転敗訴高裁判決(東京高判令和7年6月19日)

  • 2026-02-25

PwC弁護士法人のタックスローヤー(税法を専門とする弁護士)は、税務コンプライアンスを意識した経営を志向される企業の皆様のニーズに応えるため、付加価値の高い総合的なプロフェッショナルタックスサービス(税務アドバイス、事前照会支援、税務調査対応、税務争訟代理等)を提供しています。PwC Legal Taxニュースレターでは、当法人のタックスローヤーが、企業の取引実務や税務上の取扱いに影響し得る裁判例・裁決例その他税法に関するトピックを取り上げて、その内容の紹介や解説をします。

今回は、相続税における財産評価基本通達(以下「評価通達」という)総則6項(以下、単に「総則6項」といいます)を巡る納税者逆転敗訴の高裁判決(東京高判令和7年6月19日LEX/DB文献番号25506592。以下「本判決」といいます)をご紹介します。

本件は相続税における取引相場のない株式の評価が争われた事案であり、(事案は異なるものの、取引相場のない株式の評価が争点とされた)所謂仙台薬局事件控訴審判決(東京高判令和6年8月28日LEX/DB文献番号25620971)や本件の第一審判決(東京地判令和7年1月17日LEX/DB文献番号25617260)(以下「本件第一審判決」といいます)において納税者の請求を認容する納税者勝訴判決が下されてきた状況においてその帰趨が注目されていましたが、本判決は本件第一審判決の判断を覆し、納税者の請求を棄却する納税者敗訴の判断を下しました。総則6項適用に係る令和4年4月19日最高裁判決(民集76巻4号411頁)(以下「令和4年最判」といいます)が出された後に下された下級審裁判例では、令和4年最判が示した判断枠組みを採用している点で共通していますが、それぞれの事案に応じた事実認定や当てはめに焦点が当てられており、本判決もかかる観点から今後の実務に参考になる点があると考えられるため、本ニュースレターでご紹介します。

  1. 事案の概要
  2. 本判決の判示の概要
  3. 検討

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相続税における財産評価基本通達総則6項を巡る納税者逆転敗訴高裁判決(東京高判令和7年6月19日)

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執筆者

北村 導人

北村 導人

パートナー, PwC弁護士法人

福井 悠

PwC弁護士法人

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