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本邦においては、暗号資産について、利用者保護やマネー・ローンダリング対策等を図るため、累次の法改正により、制度整備が行われてきましたが、暗号資産をめぐる技術の進展や環境の変化を踏まえ、金融庁において暗号資産に関連する制度のあり方等についての検証が行われ、2025年4月、その結果をまとめたディスカッション・ペーパー1が公表されました。同ディスカッション・ペーパーでは、国内外の利用者において暗号資産が投資対象と位置付けられており、詐欺的な投資勧誘等も行われている状況に鑑み、利用者保護のための更なる環境整備を行う必要性が指摘されており、このような方向性について、同ディスカッション・ペーパーに対する意見2でも概ね賛同が得られました。
このような背景を踏まえてなされた金融担当大臣による諮問を受け、金融審議会に「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」が設置され、2025年7月以降6回にわたり暗号資産を巡る制度のあり方について審議が行われてきました。そして、同ワーキング・グループによる審議の結果として、2026年12月10日、金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」報告3(以下「本報告」といいます。)が公表されました。
本ニュースレターでは、本報告において取りまとめられた暗号資産に関する規制見直しの方向性について概説します。
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