PwC Legal Tax Newsletter(2026年1月)

対価性の有無を巡って仕入税額控除の可否が争われた裁判例(名古屋地判令和6年7月18日)

  • 2026-01-28

PwC弁護士法人のタックスローヤー(税法を専門とする弁護士)は、税務コンプライアンスを意識した経営を志向される企業の皆様のニーズに応えるため、付加価値の高い総合的なプロフェッショナルタックスサービス(税務アドバイス、事前照会支援、税務調査対応、税務争訟代理等)を提供しています。PwC Legal Tax Newsletterでは、当法人のタックスローヤーが、企業の取引実務や税務上の取り扱いに影響し得る裁判例・裁決例その他税法に関するトピックを取り上げて、その内容の紹介や解説をします。

今回は、課税仕入れに該当するための諸要件のうち、消費税法2条1項8号の「対価を得て行われる・・・」との要件の充足性(すなわち、対価性の有無)を巡って仕入税額控除の可否が争われた名古屋地判令和6年7月18日裁判所HP(以下「本地裁判決」といいます。)を紹介します。

なお、本地裁判決の結論は、その控訴審である名古屋高判令和7年1月30日裁判所HP(以下「本高裁判決」といいます。)によって支持されており、本地裁判決の判断内容も本高裁判決において踏襲されています。

  1. 事案の概要
  2. 本地裁判決の判断内容
  3. 検討

※記事の全文は以下よりPDFをダウンロードしてご覧ください。

対価性の有無を巡って仕入税額控除の可否が争われた裁判例(名古屋地判令和6年7月18日)

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執筆者

北村 導人

北村 導人

パートナー, PwC弁護士法人

村島 大介

PwC弁護士法人

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