裁量労働制に関するルール改正の最終確認

2024-02-27

労働基準法(昭和22年法律49号。以下「労基法」といいます。)における裁量労働制に関して、2023年3月30日付で、関連する労基法施行規則や指針等が改正され、ルールの見直しが行われました  (以下「本改正」といいます。)。本改正は2024年4月1日に施行されますが、裁量労働制の導入及び継続のために新たな手続を要求するものであり、今後裁量労働制の導入を検討する事業者のみならず、既に裁量労働制を実施している事業者においても、その継続のために対応が必要となります。

本ニュースレターでは、本改正への対応の最終確認として、裁量労働制の概要及び本改正のポイントを説明したうえで、事業者における実務上の対応のポイントを整理します。

  1. 裁量労働制の概要
  2. 本改正のポイント①:専門業務型に関する改正
  3. 本改正のポイント②:企画業務型に関する改正
  4. 本改正のポイント③:その他の主な留意事項(専門業務型・企画業務型に共通)
  5. 実務上の対応のポイント

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執筆者

岩崎 康幸

パートナー, PwC弁護士法人

小林 裕輔

ディレクター, PwC弁護士法人

矢野 貴之

PwC弁護士法人

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