民事信託の有効性に関する近時の裁判例

2023-12-21

事業承継や資産承継の一方策として、民事信託についての活用が進んでいるところ、その有効性が争われる例が、近時、複数見られるところです。

2023年3月17日、東京地裁において、事例判断ではありますが、民事信託に係る信託契約の条項の有効性が争われた事案についての判決が下されました(東京地裁令和5年3月17日判決。LEX/DB文献番号25609105(判例雑誌未掲載)。以下「本裁判例」といいます)。

本裁判例は、民事信託に係る信託契約中の「受益者は、受託者との合意により、本件信託契約の内容を変更し、若しくは本件信託契約を一部解除し、又は本件信託契約を終了させることができる。」との規定(以下「本件規定」といいます)について、受託者との合意なくして受託者を解任することはできない趣旨を含むものであり、信託法58条3項の「別段の定め」に該当するとして、受託者の同意なくされた受益者による受託者の解任を無効と判断しました。

今回のニュースレターでは、本裁判例の事案やその判断理由を解説したうえ、民事信託実務に与える影響について、概説します。

  1. 事案の概要
  2. 本裁判例の判断
  3. 本裁判例を踏まえた民事信託実務への影響

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執筆者

山田 裕貴

山田 裕貴

パートナー, PwC弁護士法人

水田 直希

PwC弁護士法人

矢野 貴之

PwC弁護士法人

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