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2023-07-27
昨年6月3日に成立した、「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」により、資金決済に関する法律が改正され(以下、「本改正」といい、本改正後の同法を「改正法」といいます。)、金融審議会のワーキング・グループにて議論されてきた「電子的支払手段等」に係る具体的制度設計がなされるとともに、高額電子移転可能型前払式支払手段への対応が新たに規定されました。本年5月26日には、改正法に係る政令・内閣府令のパブリックコメントの結果等[1](以下「本パブリックコメント」といいます。)が公表され、本年6月1日より改正法がその政令・内閣府令とともに施行されたことから、実際の運用に向けた法制度が整えられています。
本ニュースレターでは、昨年3月31日付のPwC Legal Japan News 3月号(資金決済法等の改正案)(以下「ニュースレター(資金決済法等の改正案)」といいます。)で解説した電子決済手段等及び高額電子移転可能型前払式支払手段について、政令・内閣府令及び本パブリックコメント等を踏まえてその概要をアップデートし、解説します。なお、紙幅の関係から、電子決済手段等については発行の局面のみを扱います。
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