会社法144条2項に基づく株式の売買価格決定においてDCF法によって算定された評価額から非流動性ディスカウントを行うことができると判断された事例

2023-06-26

2023年5月24日、最高裁は、非上場会社であり、株式の譲渡について取締役会の承認を要する旨の定款の定めがある会社の株式について、裁判所が会社法144条2項に基づく株式の売買価格決定を行うに際し、DCF法によって算定された評価額を基礎として、いわゆる非流動性ディスカウントを行うことができるとの判断を下しました(最高裁令和5年5月24日第三小法廷決定。以下「本最高裁決定」といいます)。

今回のニュースレターでは、本最高裁決定の事案や最高裁の判断理由を解説したうえ、本最高裁決定の与える影響について、概説します。

  1. 事案の概要
  2. 本最高裁決定の判断
  3. 本最高裁決定の判断及び平成27年決定との関係

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主要メンバー

山田 裕貴

山田 裕貴

パートナー, PwC弁護士法人

水田 直希

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