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2023-03-27
2022年11月28日、労働基準法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第158号。以下「改正省令」といい、改正省令による労働基準法施行規則の改正を「本改正」といいます)が公布され、本年4月1日より施行されます(改正省令附則)。
本改正の施行前において、使用者の労働者に対する賃金の支払方法については、現金払いが原則とされていますが、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。本改正は、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることも踏まえ、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)ができることとされたものです。
今回のニュースレターでは、本改正及び賃金のデジタル払い制度の概要について概説します。
※記事の全文は以下よりPDFをダウンロードしてご覧ください。
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