家賃債務保証会社によるいわゆる「追い出し条項」が消費者契約法により無効であると判断された事例(最判令和4年12月12日)

2023-03-27

2022年12月12日、最高裁は、家賃債務の保証事業を営む会社(以下「保証会社」といいます)が賃借人との間の契約書のひな形として定めていた、いわゆる「追い出し条項」が消費者契約法10条に定める無効なものであるとして、当該条項を含む契約の締結をしないこと、及び、当該条項が記載された契約書ひな形の印刷された用紙を廃棄することを命じる判決を下しました(最高裁令和4年12月12日第一小法廷判決。以下「本最高裁判決」といいます)。

本最高裁判決は、本件で被告となった保証会社が用いていた契約書の具体的条項につき判断したものであることから、今回のニュースレターでは、本件で問題となった条項の内容や最高裁の判断理由を解説したうえ、本最高裁判決を踏まえた建物賃貸借の保証委託契約に関する実務対応について、概説します。

  1. 事案の概要
  2. 本最高裁判決の判断
  3. 本最高裁判決の影響と実務対応

※記事の全文は以下よりPDFをダウンロードしてご覧ください。

執筆者

神鳥 智宏

パートナー, PwC弁護士法人

水田 直希

PwC弁護士法人

PwC弁護士法人 お問い合わせ