東南アジア・オセアニア税務ニュース 2026年8・9月合併号

2026-09-18

東南アジア・オセアニア税務ニュース
2026年8・9月合併号

  1. オーストラリア国税庁は、グローバルミニマム課税および国内ミニマム課税に関する申告義務の経過措置を定めた実務コンプライアンスガイドラインを更新し、GloBE情報申告書の一元的な届出・交換に関する共通理解を反映しました。これにより、対象国・地域においてグループ代表者が期限内にGIRを提出し、各国・地域で必要なGIR通知が適時になされている場合、現地でのGIR提出義務に対するペナルティが免除される他、関連するGIR交換期限前に現地提出義務が強制されないことが明確化されています。
  2. マレーシア内国歳入庁は、2026年7月30日に、関連者間金融取引に係る移転価格ガイドラインを公表しました。本ガイドラインは、2024年移転価格ガイドラインの第9章におけるグループ内ローンについての規定を補完する位置付けになります。本ガイドラインでは、グループ内ローンの利率の決定にあたっては、貸し手の観点および借り手の観点の双方を考慮する必要があることが述べられています。
  3. シンガポール金融通貨庁は2026年7月31日、ファンド向けの税制優遇措置に関する通達を公表しました。この通達によりセクション13D、13O、13OAおよび13Uスキームに関する要件等が更新されました。また、同庁は2026年8月19日、グローバルな資産管理ハブとしてのシンガポールの地位向上を目的とした新たな支援策も発表しました。この支援策にはファンド運用に係る利益連動報酬の免税措置が含まれています。
  4. ベトナム政府は、関連者間取引に関する税務管理について定める政令を公布しました。本政令は、移転価格税制の中核的な枠組みを維持しつつ、税務管理およびコンプライアンスの複数の分野において限定的な改善を導入しています。

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各国税務ニュースハイライト
  • オーストラリア:Payday Super:ATOが新たな自主開示報告書に関する指針を公表
  • インドネシア:税務代理人に関する新しい規則

  • マレーシア:関連者間の金融取引に係る移転価格ガイドラインの公表

  • フィリピン:特定の取引に対する0.5%CWT税率に関する規定の明確化

  • シンガポール:ファンド向け税制優遇措置に関する通達の公表

  • ベトナム:関連者間取引に係る税務管理に関する政令255/2026/NĐ-CP――主な改正点と実務上の留意事項

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