企業のためのメタバースビジネスインサイト:法の観点から見るメタバース メタバースとディープフェイク Vol.1

2023-02-15

近年、注目度を高めるメタバース。ビジネスに利活用する企業の数も飛躍的に増加しています。いざメタバース空間を使ってビジネスを始める場合、企業がやるべきは空間設計だけではありません。利用規約の整備、決済システムの確立、ユーザーのプライバシー保護など、快適な空間を提供するための下準備が必要です。本連載では、メタバースビジネスを行う企業が留意すべきルール、すなわち法務関連のトピックを取り上げます。企業から実際に寄せられる質問をもとに、私たちがビジネスを進めていく上でとるべきアクションを、共に考えていきましょう。今回のテーマは「メタバースとディープフェイク」です。

Q1.私と瓜二つの顔のアバターがメタバース内で無断で使用されていました。このアバターの使用を停止させたいのですが、法的に可能でしょうか。

※本シリーズはTMI総合法律事務所との共同執筆です。今回は下記のメンバーにご協力いただきました。

柴野 相雄
TMI総合法律事務所, 弁護士

松岡 亮
TMI総合法律事務所, 弁護士

1 大家茂夫『肖像権〔改定新版〕』7頁

2 最判平成17年11月10日民集59巻9号385頁

3 東京地判令和3年12月23日・令和3年(ワ)第21024号等

4 大阪地判平成28年2月8日判時2313号73頁等

5 裁判例においては、ポルノ映像における性行為を行っている俳優の顔を他人の顔と精巧に差し替えて、あたかもその他人が性行為を行っているかのような映像を製作・配信した者について、民事上の不法行為(肖像権侵害や名誉毀損等)のみならず、名誉毀損罪(刑法第230条第1項)の成立による刑事責任が認められている例もあります:東京地判令和2年12月18日・令和2年(特わ)第2557号等。

6 東京地判平成28年6月7日・平成28年(ワ)第1485号等

7 その他、肖像を無断利用された者が芸能人をはじめとする著名人であり、その肖像に顧客吸引力が認められる場合には、パブリシティ権の侵害の可能性も考えられます。

企業のためのメタバースビジネスインサイト

メタバースのビジネス動向や活用事例、活用する上での課題・アプローチなど、さまざまなトピックを連載で発信します。

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執筆者

岩花 修平

パートナー, PwCコンサルティング合同会社

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奥野 和弘

パートナー, PwCコンサルティング合同会社

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小林 公樹

ディレクター, PwCコンサルティング合同会社

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長嶋 孝之

ディレクター, PwCコンサルティング合同会社

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