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2025-10-06
英国は、安定した法制度、高度な労働力、充実したインフラなどを背景に、オランダやドイツと並び、多くの日系企業がEMEAの事業拠点や、地域統括拠点を置く国の一つとなっています。移転価格の面では、近年新たな移転価格文書化義務の導入や、英国歳入関税庁(His Majesty’s Revenue and Customs。以下、HMRC)によるコンプライアンスガイドラインの公表など、納税者の移転価格コンプライアンス負担が増す方向での変化があります。
本シリーズの第1号では日本本社の観点から、第2号ではドイツの子会社の観点から、第3号ではオランダの観点から、移転価格の実務上の留意点などを中心に解説しました。第4号となる本稿では、英国の移転価格税制の概要、税務調査、そして相互協議・事前確認制度の現況について解説します。
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