金融取引移転価格シリーズ 第2回:国外関連者に対する債務保証取引

2022-11-10

本稿は、海外に事業展開している日系企業の経理部、財務部の皆様に向けて、金融取引移転価格のテーマを取り上げ、シリーズで解説します。

貸付取引について取り上げた第1回に続き、第2回では、主に多国籍企業のグループ本社から海外のグループ会社に対して行われる債務保証取引の対価の設定方法について解説します。

2022年6月10日付で一部が改正された「移転価格事務運営要領」(以下、「改正指針」)と、2022年1月に公表されたOECD移転価格ガイドライン(以下、「OECD移転価格ガイドライン2022年版」)を踏まえつつ、現在の移転価格実務のポイントもご紹介します。

また、改正指針の公表を踏まえたニュースレターも2022年6月に公開しています。ぜひ、併せてご一読ください。

  1. はじめに
  2. 日本の移転価格税制における債務保証取引の取扱い
  3. 債務保証料算定の実務上のポイント

全文はPDFをご参照ください。

海外現地法人が抱える移転価格の悩み(ドイツ) 第2号: モノの取引 ― 事業移管などのイベントについて回る移転価格の課題(機能移転)

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