短期集中鼎談 欧州デジタル法規制の新潮流

EUデジタル規制は緩和に向かうのか――オムニバス法案が変える企業対応

  • 2026-11-05

EUのデジタル法規制が、転換期を迎えています。複雑化した規制を整理・簡素化する動きがある一方、製品セキュリティやデジタル主権をめぐる新たなルールも動き始めました。こうした動向に、日本企業はどのように対応すべきでしょうか。本短期集中鼎談では、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業の石川智也弁護士を迎え、欧州デジタル法規制の現在地と日本企業に求められる対応を、法務と実務の両面から読み解きます。

第1回では、GDPRやデータ法などを横断的に見直す「デジタルオムニバス法案」を取り上げます。企業負担を減らす一方、複数法令への対応は残る。オムニバス法案がもたらす「簡素化」の実像とは何か。日本企業に求められる体制の変化を探ります。(本文敬称略)

登壇者

石川 智也氏
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業
パートナー/フランクフルト&デュッセルドルフ事務所共同代表

エレドン ビリゲ
PwCコンサルティング合同会社 シニアマネージャー

司会

林 和洋
PwC Japanグループ
サイバーセキュリティ&デジタルオペレーショナルレジリエンス リーダー
PwCコンサルティング合同会社
上席執行役員 パートナー

(左から)エレドン ビリゲ、石川 智也氏、林 和洋

なぜ今、EUはデジタル規制の見直しに動くのか

林:
最初にデジタルオムニバス法案(以下、オムニバス法案※1)について、これまでの経緯と現状を整理させてください。

EUではGDPR(※2)をはじめとするデジタル規制が、相次いで整備されてきました。一方、法令の重複適用や手続きの違い、解釈のわかりにくさが、企業の実務負担やデータ利活用の妨げになっているとの指摘もあります。今回のオムニバス法案は、こうした課題の解消を目的に提案されたものだと理解しています。そこで、石川先生に伺います。EUはなぜ今、デジタル規制全体の見直しに動いているのでしょうか。現在の検討状況も含め、改正の全体像と注目すべきポイントを教えてください。

石川:
EUの狙いは、欧州連合基本権憲章とGDPRが定めるデータ保護の水準を維持しながら、人工知能(AI)開発とそれに必要なデータ共有を促進することです。

この方針のもと、EUでは二つの動きが並行しています。一つはEU AI法(※3)の見直しです。当初2026年8月2日から適用が始まる予定だったハイリスクAIシステムに対する規制は、適用開始が1年以上延期されました。

そしてもう一つが、今回の主題であるオムニバス法案です。同法案には、デジタル規制全体の見直しとして、主に以下の四つの見直し案が盛り込まれています。

  1. GDPRの改正
  2. インシデント報告窓口の一本化
  3. P2B規則(Platform to Business Regulations)の廃止
  4. データ法への統合(One Data Act)

四つ目のデータ法への統合は、非個人データ流通規則、オープンデータ指令、データガバナンス法、既存のEU Data Act(データ法)(※4)という四つの法律を、一本の「データ法」に統合するというものです。

図表1:欧州オムニバス法案における主な内容

欧州オムニバス法案における主な内容 ,

これが提案された背景には、EUが進めてきたデータ戦略があります。2020年2月、フォンデアライエン政権第1期に「欧州データ戦略」が公表され、2024年秋の第2期発足を経て、翌2025年11月に「欧州データ連合戦略」として刷新されました。その柱の一つが、これまで個別に整備されてきたデータ関連法制の一本化です。今回のデータ法への統合は、こうしたデータ戦略を、法制度の面から具体化するものです。

統合後の「新データ法」は、公的機関・民間事業者の別やセクターを問わず、データを開放・共有する際の共通ルールとなります。ただし、対象が個人データである場合には、GDPRが優先して適用されます。また、健康データに関するEHDS(欧州ヘルスデータ空間規則)のように、セクター固有のルールがある分野では、データ法に加えて個別の規制が適用されます。こうしたデータ利活用法制の全体設計は、今後、日本が同様の法制度を検討する際にも参照されていく可能性があると考えています。

※1 デジタルオムニバス法案(EU Digital Omnibus):GDPRやデータ法など、複数のEUデジタル関連法令を横断的に見直す改正パッケージ。重複する規制や手続きを整理・簡素化し、企業負担の軽減やデータ利活用の促進を図る。

※2 GDPR(General Data Protection Regulation/一般データ保護規則):EUにおける個人データの取扱いを包括的に規律する規則。2018年適用開始。域外適用があり、EU域内の個人データを扱う日本企業にも適用される。

※3 EU AI法(EU Artificial Intelligence Act):AIシステムをリスクの高さに応じて規制するEUの包括的なAI規制法。2024年成立。ハイリスクAIシステムには、市場投入前の適合性評価など厳格な義務が課される。

※4 EU Data Act(データ法):コネクテッド製品などから生成されるデータへのアクセスや利用、第三者との共有などについて定めたEU法。2025年9月に適用開始。今回のオムニバス法案では、他のデータ関連法制を取り込んで一本の「データ法」へ統合することが提案されている。

※5 「正当な利益」(Legitimate interests):GDPR上、個人データの処理を適法とする法的根拠の一つ。事業者などに正当な目的があり、そのためにデータ処理が必要で、本人の権利・利益とのバランスを考慮しても事業者などの利益が上回る場合には、本人の同意がなくても処理が認められる。

※6 NIS2指令(NIS2 Directive):EU域内の重要な事業者などに、サイバーセキュリティのリスク管理や重大インシデントの報告を求める指令。製造業やマネージドサービス事業者など、幅広い業種が対象となる。

※7 CRA(Cyber Resilience Act/サイバーレジリエンス法):EU市場で提供されるデジタル要素を含む製品に対し、設計・開発から販売後の脆弱性対応まで、サイバーセキュリティ対策を求めるEU法。

※8 ENISA(European Union Agency for Cybersecurity/欧州連合サイバーセキュリティ機関):EUのサイバーセキュリティ政策や加盟国間の連携を支援するEU機関。今回の改正で、複数法令にまたがるインシデント報告を一本化する単一窓口(Single Entry Point)の運用主体となる。

※9 DORA(Digital Operational Resilience Act/デジタル・オペレーショナル・レジリエンス法):EUの金融機関などに、ICTリスク管理、サイバーインシデント報告、外部委託先のリスク管理などを求めるEU規則。

※10 DSA・DMA:DSA(デジタルサービス法)は、オンラインプラットフォームなどに違法コンテンツへの対応や透明性確保を求めるEU法。DMA(デジタル市場法)は、巨大デジタルプラットフォームを「ゲートキーパー」に指定し、公正な競争を確保するための義務を課すEU法。

※11 デジタル・フィットネス・チェック(Digital Fitness Check):欧州委員会が欧州データ連合戦略の公表と同時に2025年11月に開始した、デジタル関連法制の実効性や企業負担を検証するための意見公募・エビデンス収集の取り組み。今後の追加的な規制見直しの土台となる。

※12 キッズ・アクト(Kids Act):SNS・動画共有プラットフォームの年齢に応じた段階的な利用制限や、それらのほかオンラインゲーム、AIコンパニオン・汎用対話型チャットボットなど各種サービスにおける安全性のデザイン等を要求する法律。DSA・AI法を補完する法令として位置付けられる。

※13 デジタル・フェアネス・アクト(Digital Fairness Act):ダークパターンなど、デジタル分野における消費者保護の課題に対応するため、欧州委員会が提案を予定している法律。デジタルオムニバス法案とは別の新規立法として位置付けられる。

執筆者

林 和洋

パートナー, PwCコンサルティング合同会社

Email

エレドン ビリゲ

シニアマネージャー, PwCコンサルティング合同会社

Email

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

本ページに関するお問い合わせ