『セキュリティ・クリアランス制度』法制化の最新動向と日本企業が取るべき対応

【第4回】ガイドライン及びQ&Aの公表

  • 2025-06-05

経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス(適格性評価)制度を定める重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(「重要経済安保情報保護活用法」)が2025年5月16日に施行されました。施行に先立ち、「重要経済安保情報保護活用法の運用に関するガイドライン(適合事業者編)」、「重要経済安保情報保護活用法の運用に関するガイドライン(行政機関編)」及び「適正評価に関するQ&A」がいずれも5月2日付で公表されています。本コラムの連載では、両ガイドライン及びQ&Aのうち民間事業者にとり直接的に影響する項目を中心に、今後、解説を掲載します。今回は、これらの公表資料の概要について解説します。

「重要経済安保情報保護活用法の運用に関するガイドライン(行政機関編)」(「行政機関ガイドライン」)

行政機関ガイドラインは、重要経済安保情報の指定及び保護措置、適正評価の実施、適合事業者の認定及び重要経済安保情報の提供等の3章から構成されるとともに、適合事業者ガイドラインの別添と同様の契約のひな型が添付されています。このような対象範囲からしても、各行政機関における運用のガイドラインとの性格が強く、適合事業者ガイドラインに比して、民間事業者として詳細を把握すべき点は限られているものと思われます。一方、適合事業者の子会社や協力会社の役職員が重要経済安保情報を取り扱う際の当該子会社等の適合事業者認定要件に関する考え方など、運用基準の公表段階では必ずしも明らかにされず、民間事業者が適合事業者認定を受けることを検討する際に非常に重要な点も含まれています。

おわりに

本コラムでは、適合事業者ガイドライン、行政機関ガイドライン及び適正評価Q&Aの概要について解説しました。今後、これらのうち民間事業者にとり直接的に影響する項目を中心に、解説を掲載する予定です。適合事業者認定を受けることを検討する民間事業者としては、これらの公表資料を確認し、重要経済安保情報を取り扱う施設設備の整備状況をはじめとする各要件について、自社が充足することが可能か、どのように態勢整備を進めるか等の検討を進める必要があります。

執筆者

日比 慎

パートナー, PwC弁護士法人

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