中国でのPE認定課税リスク

PE課税について

1)PEの意義とは
PE(Permanent Establishment:恒久的施設)とは、事業を行う一定の場所して、租税条約・国内法により定められている課税上の概念をさします。

2)PEの影響とは
PE認定されると、企業所得税(法人税)が発生("スーパーバイジング課税"等)すると共に、個人所得税の183日免税ルールが不適用となります。


日中租税条約のPE規定

日中租税条約 第5条3
建築工事現場又は建設、組立工事若しくは据付工事若しくはこれらに関連する監督活動は、6箇月を超える期間存続する場合に限り、「恒久的施設」(PE)とする。

日中租税条約 第5条5
日本の企業が中国国内において使用人その他の職員を通じてコンサルタントの役務を提供する場合には、このような活動が単一の工事または複数の関連工事について12箇月の間に6箇月を超える期間行なわれるときに限り、当該日本の企業は、中国国内に「恒久的施設」(PE)を有するものとされる。

※コンサルティングは工事に限定されず役務提供を含む。