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企業グループ再編時には、そのプランニング次第で、消費税に多額の差異が生じることがあります。新会社などの設立時の資本金だけでなく、一定の特定新規設立法人であるかによっても、消費税の課税事業者・免税事業者の判定が異なってきます。
場合によっては、簡易課税制度の選択や再編時のコストに関わる消費税について、還付するための課税事業者の選択など、考慮すべき領域は多岐にわたります。適切にプランニングすることにより、企業再編に伴うキャッシュフローを改善し、不要なコスト負担を避けることが重要です。
PwC税理士法人は、企業グループ再編に伴うキャッシュフロー改善のために、適切なプランニングを支援します。
企業再編に関わる間接税の課税関係を確認し、必要な手続きを明確にします。
多数の検討項目が生じ、限られた時間の中での意思決定が求められる企業再編において、必要な届出書の作成や申告手続きを支援します。
企業再編時の以下のような消費税の適切なプランニングをサポートします。
再編時の消費税課税の有無-設立1期目または2期目(※2)
※1:課税事業者になったとしても、簡易課税制度の適用によって消費税の計算にどの程度の差異が生じるかを比較検討する余地があります。
※2:2014年4月1日以後に設立される一定の特定新規設立法人には、設立当初の2年間につき事業者免税点制度が適用されません。なお、2013年1月1日以降に開始する事業年度からは、前事業年度(7カ月以下のものを除く)開始日から6カ月間の課税売上高および国内給与などの支払額がともに1,000万円を超える事業者については、事業者免税点制度が適用されません。また、課税事業者選択届出書を提出した事業者は、その課税期間の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始した各課税期間(設立日からの課税選択をした場合には、設立初年度が丸々一年ある場合を除き、第3期までの期間)中に国内において調整対象固定資産の課税仕入れ等を行ったときは、その仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、消費税課税事業者選択不適用届出書を提出することができません。