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移転価格ニュース
2025年7月30日
2025年6月、国税庁より、移転価格税制の適用に係る簡素化・合理化アプローチ(利益B)に関して、簡素化・合理化アプローチに関する我が国の税務上の取扱いについてまとめた「移転価格税制の適用に係る簡素化・合理化アプローチに関するFAQ」(以下、「国税庁FAQ」)が公表されました。
移転価格税制の適用に係る簡素化・合理化アプローチ(利益B)については、移転価格による紛争やコンプライアンスコストの軽減を図ることを目的とし、基礎的なマーケティング・販売活動(Baseline marketing and distribution activities)について独立企業間原則の簡素化・合理化されたアプローチを提供するものとして、OECD/包摂的枠組み(Inclusive Framework、以下「IF」)において議論が進められてきました。
2024年2月、利益Bに関する最終報告書(以下、「利益B最終報告書」)が公表されるとともに、OECD移転価格ガイドライン第4章附属書に組み込まれ、各国は、2025年1月1日以降に開始する事業年度から、自国居住者である販売会社に係る対象取引に対して、簡素化・合理化アプローチの導入・適用を選択することができることとされています。
日本では、2025年度(令和7年度)税制改正大綱において、「移転価格税制の適用に係る簡素化・合理化については、今後、国際的な議論および各国の動向を踏まえて対応を検討することとし、当面は実施しない」とされていますが、日本法人の国外関連者(子会社等)が所在する進出先国において簡素化・合理化アプローチが適用される可能性があることから、簡素化・合理化アプローチに関する我が国の税務上の取扱いをまとめた「国税庁FAQ」を作成したものとしています。
本ニュースレターでは、「国税庁FAQ」の概要について解説します。
(全文はPDFをご参照ください。)
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