オーストラリアにおける国別報告書(CbCR)等の情報に係る開示について

2024-02-28

移転価格ニュース
2024年2月28日

オーストラリア財務省は、2024年2月12日、一定のオーストラリア源泉収益を有する多国籍企業グループに対して、国別報告書(Country by Country Report:以下、CbCR)に係る情報開示を求める新たな法案 を公表し、パブリックコメントに付しました。

この新たな法案は、オーストラリア政府が2022-23年連邦予算で公表したCbCRの情報及び他の追加的な税・財務情報の開示に係る法案に関する利害関係者からのフィードバックに対応したものであり、EU指令におけるCbCRの開示とも整合した内容として改正されています。

この法案が成立しますと、グループの親会社がオーストラリアまたは国外の事業体かどうかに関係なく、オーストラリアにおいてオーストラリア居住事業体または恒久的施設を通じて事業を行い、1千万豪ドル以上のオーストラリア源泉の収益を有する多国籍企業グループに適用されます。

また、本法案については、2024年3月5日までにパブリックコメントが受け付けられ、予定どおり本法案が成立した場合には、2024年7月1日以降開始する事業年度から適用されます。

本ニュースレターでは、オーストラリアにおけるCbCR等の情報開示に係る本法案の概要について解説します。

  1. 適用対象となる多国籍企業グループについて
  2. 開示対象となる情報及び適用関係等について

(全文はPDFをご参照ください。)

オーストラリアにおける国別報告書(CbCR)等の情報に係る開示について

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