移転価格税制の適用に係る修正申告と相互協議について―BEPS行動計画14「相互協議の効果的実施」最終報告を踏まえた相互協議事務運営指針の改正の概要

2023-04-03

移転価格ニュース
2023年4月3日

移転価格税制に基づく課税を受けた場合の国際的な二重課税については、国内法に基づく国内救済手続きとは別に、政府間の協議により解決を図る租税条約上の枠組みとして相互協議による紛争解決手段が提供されています。ポストBEPS(Base Erosion and Profit Shifting)の状況下においては、各国で移転価格課税の執行が強化されており、移転価格税制の適用を巡って、二重課税を排除するための相互協議の実効性が強く求められています。

2015年10月公表のBEPS行動計画14「相互協議の効果的実施」の最終報告書 では、移転価格税制の適用に伴う二重課税排除のため、租税条約上の要件を満たす納税者の相互協議へのアクセスを幅広く認めるべきとの勧告がなされました。これを踏まえ、国税庁の相互協議に係る事務運営指針が改正され、相手国においてその国内法に基づき納税者自らが自主的に行う移転価格調整に係る申告内容の修正について相互協議の申立てを行うことができることが明らかにされています。

本ニュースレターでは、移転価格税制の適用に係る修正申告と相互協議に関して、BEPS行動計画14最終報告書における相互協議の利用機会の確保に係る勧告、及びこれを踏まえた我が国の相互協議に係る事務運営指針改正の概要について解説します

  1. 二重課税排除のための相互協議手続きの対象について
  2. BEPS行動計画14「相互協議の効果的実施」の最終報告及び相互協議事務運営指針の改正の概要について

(全文はPDFをご参照ください。)

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