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2023-02-27
移転価格ニュース
2023年2月27日
国税庁によって国別報告事項等を含む租税条約等に基づく情報交換が各国税務当局との間で推進されるほか、税務調査では海外子会社が作成するローカルファイルの提出が依頼され、本社主導でグローバルな移転価格リスクを管理する体制が求められています。日系企業が進出する各国でも移転価格制度の更新が行われており、日本本社は現地の対応状況を把握し、グローバルな移転価格リスクとグループ損益への影響を確認する必要があります。
タイでは、経済協力開発機構(OECD)のBEPS(Base Erosion and Profit Shifting: 税源浸食と利益移転)包摂的枠組みのメンバーになって以来、移転価格の文書化に加え、BEPS防止措置実施条約(Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting、以下、「MLI」)や国別報告事項(Country by Country Report、以下「CbCR」)に係る多国間協定(Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports、(以下、「CbC MCAA」)の加盟に向けた動きが続いています。
日系企業の多くが進出するタイとの関連者間取引に係る移転価格の透明性を求める動きは日系企業の事業運営及び税務対応に多くの影響を与えます。
(全文はPDFをご参照ください。)
移転価格税制とは、親子会社間の取引価格(移転価格)を通じた国外への所得移転を防止する制度です。PwC税理士法人は、移転価格調査における事前対応、調査中、事後対応の各段階においてクライアントを強力にサポートします。
日本国内外の最新移転価格調査動向を踏まえ、課税リスクを事前に把握し、移転価格ポリシーの構築や文書化を支援します。
世界各国の税務調査・国内争訟のプロセスを紹介しています。
歴史的な国際課税の見直しにより、かつてないほどグローバルな観点からの管理が求められている企業の国際税務をクロスボーダーチームで支援します。