「移転価格事務運営要領」(事務運営指針)の一部改正について(金融取引)―インバウンド企業のケース―

国税庁は、2022年6月10日付で、「移転価格事務運営要領」(事務運営指針)を一部改正しました(以下、「改正指針」)。改正の趣旨は「金融取引及び費用分担契約に係る取扱い等について所要の整備を講ずるものである。」とされています。

多くの外資系企業の日本子会社(インバウンド企業)が、海外本社あるいはアジア地域統括会社からの金銭の借入取引を行っています。そこで、本ニュースレターでは「金融取引」に係る改正部分の内容について、外資系企業へ与える影響が大きい金銭の借入取引に焦点をあてて、解説します。

  1. 改正部分の全体像(金融取引)
  2. 国外関連者からの金銭の借入取引への影響
  3. ローカルファイルにおいて求められる対応

(全文はPDFをご参照ください。)

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