EU‐Eコマースに関する決済情報の交換に関する新規則

2020-02-27

Japan Tax Update - Issue 157
2020年2月27日

2020年2月18日、欧州連合理事会は、国境を越えた電子商取引(Eコマース)を利用した脱税を摘発するための新たなルールを採択しました。

本改正により、EU加盟各国は協調して、銀行その他の決済サービス提供業者から決済に関する電子的記録を収集することが可能となります。また、決済情報の保存や、各国当局による決済情報の加工処理を可能とするための新たな集中処理システムが導入されることとなります。

一連の改正は、以下の2つの法令にまとめられています。

  • 付加価値税(VAT)指令(Directive 2006/112/EC)の改正:決済サービス提供者におけるEコマースに関連する国境を越えた支払記録の保存に関する要求事項を制定するVAT指令の改正。これにより、データ保護等の厳格な条件の下で、当該データは各国税務当局に提供されることとなります。
  • VAT規則(Regulation (EU) No 904/2010)の改正:VAT分野の行政協力に関する規制の改正。VAT不正を検知し、また、VATコンプライアンスを管理するために各国税務当局が協力する方法について詳細を規定しています。

2021年1月より、オンライン・マーケットプレイスに対する新たなVAT上の義務や、オンライン事業者のための簡素化されたVAT申告納税手続を導入する新しいVAT規制の枠組みが2021年1月より発効しますが、今回の改正は、これを補完するものとして、2024年1月1日に発効するとされています。

以下のEU理事会のプレスリリース(英語)についてもご参照ください。

E-commerce: Council adopts new rules for exchange of VAT payment data(2020年2月18日発行)

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