クロスボーダーサービスに係る増値税免税・ゼロ税率措置

2024-04-26

税制アップデート
2024年4月26日

中国の増値税の規定において、中国子会社が日本本社、すなわち中国国外企業に対してサービスを提供する場合、完全に中国国外で費消される一定のサービスに対して、増値税免税またはゼロ税率を適用することが可能とされています。

本措置は、その根拠規定が抽象的であるため、地方による違いはありますが、免除またはゼロ税率が適用された事例は多くありませんでした。しかし、近年の中国経済の状況を勘案し、本措置適用において厳格に適用されていた解釈を緩和する税務当局が増え、全体的に、グループのコスト削減策の1つとして本措置の適用する事例が増えてきています。

本ニュースレターでは、本クロスボーダーサービスに係る増値税免税もしくはゼロ税率措置の概要と適用事例およびその課題について解説します。

  1. クロスボーダーサービスに係る増値税免税・ゼロ税率措置の概要
  2. クロスボーダーサービスに係る増値税免税・ゼロ税率措置の規定内容と適用事例
  3. クロスボーダーサービスに係る増値税免税・ゼロ税率措置の適用に向けての課題

(全文はPDFをご参照ください。)

クロスボーダーサービスに係る増値税免税・ゼロ税率措置

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