{{item.title}}
{{item.text}}
{{item.text}}
2024-04-26
税制アップデート
2024年4月26日
中国の増値税の規定において、中国子会社が日本本社、すなわち中国国外企業に対してサービスを提供する場合、完全に中国国外で費消される一定のサービスに対して、増値税免税またはゼロ税率を適用することが可能とされています。
本措置は、その根拠規定が抽象的であるため、地方による違いはありますが、免除またはゼロ税率が適用された事例は多くありませんでした。しかし、近年の中国経済の状況を勘案し、本措置適用において厳格に適用されていた解釈を緩和する税務当局が増え、全体的に、グループのコスト削減策の1つとして本措置の適用する事例が増えてきています。
本ニュースレターでは、本クロスボーダーサービスに係る増値税免税もしくはゼロ税率措置の概要と適用事例およびその課題について解説します。
(全文はPDFをご参照ください。)
歴史的な国際課税の見直しにより、かつてないほどグローバルな観点からの管理が求められている企業の国際税務をクロスボーダーチームで支援します。
当法人は中国における税務問題から、日中間の国際取引に係わる税務、中国ビジネススキームの策定までの広範囲なコンサルティングサービスを提供しています。
PwC中国には、日系企業による中国での事業展開をサポートするため、PwC Japan有限責任監査法人、PwCアドバイザリー合同会社、PwCコンサルティング合同会社およびPwC税理士法人に所属する公認会計士や税理士などが駐在しており、日系企業の皆様の各種ニーズにきめ細かく対応しています。