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2022年4月1日以後開始事業年度から適用されるグループ通算制度では、通算グループからの離脱による租税回避を防止する観点から、次のような措置が設けられました。通算子法人が通算グループから離脱する場合(「通算終了事由」が生じた場合)、離脱子法人株式を保有する株主である他の通算子法人において、その離脱子法人株式の離脱直前の帳簿価額をその離脱子法人の税務上の簿価純資産価額に相当する金額に修正を行うこと(以下、投資簿価リセット)とされています(法令119の3⑤)。投資簿価リセットが行われる場合には、離脱子法人株式において、自己の利益積立金額につきその修正により増減した帳簿価額に相当する金額の増加又は減少の調整が行われます(法令9六)。
2022年度(令和4年度)改正では、通算終了事由が生じた場合に確定申告書等に一定の書類の添付等を行うことにより、離脱子法人株式の帳簿価額(=税務上の簿価純資産価額)にいわゆる買収プレミアムに相当する資産調整勘定対応金額の合計額を加算できる措置が講じられています(法令119の3⑥)。
調整勘定対応金額の算定においては、過去の買収や再編等に関連して、算定が異なる事態が考えられるため、注意が必要です。本ニュースレターにおいては、ケースごとの資産調整勘定対応金額算定における取扱いを整理するとともに、通算初年度末までに提出すべき届出について解説します。
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