OECD・BEPS行動7 PE帰属利得に関する追加ガイダンス

2018-04-27

BEPSニュース - Issue 53
2018年4月27日

 

2018年3月22日、OECDはBase Erosion and Profit Shifting(BEPS)に関する行動7「恒久的施設(PE)認定の人為的回避の防止」に関連して、PE帰属利得に関する追加ガイダンスを発表しました。

本追加ガイダンスは、行動7の最終報告書を受けて、新たに定義されるPEへの帰属利得に関する追加のガイダンスとなっています。

本追加ガイダンスにおいては、従属代理人PEの定義の拡大等により新たに定義されるPEに帰属する利得の計算に関して、OECDモデル租税条約第7条(事業利得)の原則が変更されることはないことが確認されています。

また、非居住者企業のための活動を行う仲介者が当該非居住者企業の関連企業であり、当該仲介者が従属代理人PEにも該当する場合のOECDモデル租税条約第7条と第9条(特殊関連企業)の適用関係について、限定的な内容ではあるものの、基本原則に係るガイダンスが示され、各国が採用したアプローチは一貫して適用すべきであること、リスクに関して同第7条と同第9条により従属代理人PEと仲介者の双方に同時にリスク配分すべきでないことが確認されるとともに、従属代理人PEが認定される場合の納税に関する簡便なアプローチとして、従属代理人PEの納税額も含めて仲介者のみから徴収する方法を採用することを妨げるものではないことが示されています。

さらに、細分化防止ルールに関する1つの事例と従属代理人PEに関するコミッショネアストラクチャーを含む3つの事例が取り上げられ、PE帰属利得の計算に係る概括的なガイダンスが提供されています。

  1. 背景と概要
  2. 一般原則
  3. 簡便性向上のための執行アプローチ
  4. 事例
  5. 今後の検討


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