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2025年10月、法務省から、「借地借家法の更新拒絶等要件に関する調査研究報告書」(以下「本報告書」といいます。)が公表されました1。
本報告書は、借地借家法第28条の建物賃貸人による更新拒絶の通知又は解約の申入れの要件とされている「正当の事由」(以下「正当事由」といいます。)について、令和元年5月から令和6年3月の間における裁判例を調査・分析し、近時の正当事由の判断に係る運用実態及びその妥当性を考察するものです。
なお、企業買収(M&A)の文脈でいえば、法務デューディリジェンスの過程において、対象会社が保有している資産の利用状況や第三者への貸付の有無の確認は重要なポイントであり、借地借家法の検討が必要となるケースは相応に存在しているところ、本報告書の内容は重要な示唆を含んでいるといえます。例えば、対象会社を買収後、対象会社が保有している工場施設等を増改築して対象会社の収益力の向上を企図しているような事案においては、増改築の前提として賃借人の退去が必要不可欠な要素であり、法務デューディリジェンス及びPMIの過程においては、本報告書の内容を踏まえた検討が必要となります。
本ニュースレターでは、正当事由の解釈を解説したうえ、本報告書の調査・分析結果について概説します。
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