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2022-09-26
本ニュースレターでは、令和4年4月19日付けで、最高裁判所第三小法廷において判断が下された、財産評価基本通達(以下「評価通達」といいます)の総則6項(以下単に「総則6項」といいます)に関する最高裁判決(最判令和4年4月19日裁判所HP参照(令和2(行ヒ)283号)。以下「本件判決」といいます)を紹介します。本件判決は、上告を棄却し、納税者敗訴の判決を下しました。
相続財産の価額は、相続税法22条より、相続税法上特別の定めのあるものを除き、当該財産の取得の時における時価による旨が定められていますが、課税実務上、原則として評価通達の定める方法により価額の評価が行われます。もっとも、総則6項では、評価通達の定める方法によって価額の評価をすることが著しく不適当と認められる財産については、評価通達の定める方法によらず相続財産の価額の評価をするものとされています。
本件判決は、相続税法22条の「時価」に係る解釈、とりわけ評価通達の位置付けや判断における要素を争点とした最高裁の判断として、今後の実務において議論や影響を生じさせるものとして注目すべきものと考えられます。
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