知的財産権と税務-「著作権の使用料」の解釈と源泉徴収の要否

2020-07-31

PwC Legal Japan News
2020年7月31日

昨今のデジタル技術の進歩・普及は目覚ましく、業態を問わず、様々な日本企業において、デジタル技術を利用したビジネスモデル等の抜本的な改革が志向されています。また、直近の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響によりデジタル技術の利用に拍車が掛かっていることは、周知のとおりです。かかる状況の下、外国企業が開発・保有するデジタル技術を日本企業が導入する事例は増加しています。

このような取引を行う場合に、日本企業は、外国企業に対してデジタル技術の導入に係る対価を支払う際に、源泉徴収を要するか否か(主に所得税法161条1項11号ロ所定の「著作権の使用料」の意義に係る解釈)という問題に直面しますが、かかる源泉徴収の要否については、実務上、税務調査等において、納税者と課税当局との間で見解の相違が生じるケースが少なからず見受けられます。そのため、特に金額規模が大きい取引については、事前に(契約締結前、又は遅くとも対価の支払いがなされる前に)、専門家を交えて、かかる源泉徴収の要否について慎重に検討することが重要となります。

そこで、今回は、上記のような場面における源泉徴収の要否を検討するにあたって実務で参照されることが多い国税不服審判所裁決平成16年3月31日公刊物未登載(東裁(諸)平成15第253号)(本件裁決)の内容をご紹介するとともに、その意義と問題点について考察いたします。

  1. 事案の概要
  2. 判旨
  3. 本件裁決の検討と実務への示唆

(全文はPDFをご参照ください。)

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