税務判例検討:所得税法上の「居住者」に該当しないとされた裁判例 (東京高判令和元年11月27日)

2020-03-30

PwC Legal Japan News
2020年3月30日

近年のグローバル化により、日本のみならず複数国にまたがって事業を行う方や日本国外で生活をしながら日本にも関わりを持つ方等など、さまざまな形でクロスボーダーに係る事情を有する方が増加しています。かかる状況の下、我が国の税法上の取り扱いとの関係で、税法上の「居住者」に該当するか否か、より具体的には国内に「住所」を有するか否かという点が論点となることがあります。

本ニュースレターでは、納税者が所得税法上の「居住者」に該当するか否かを争点とし、結論として、原告が国内に「住所」を有しないため、所得税法上の「居住者」に該当しないとして、納税者勝訴判決を下した東京高判令和元年11月27日(以下「本件高裁判決」といいます)について、その判断の内容を紹介し、若干の検討を行います(なお、本件の原審判決である東京地判令和元年5月30日(以下「本件地裁判決」といいます)は納税者勝訴判決を下しており、本件高裁判決はその結論を維持したものです)。

  1. 所得税法における「居住者」の納税義務の概要
  2. 裁判例
  3. 検討
  4. 本件高裁判決の実務上の意義

(全文はPDFをご参照ください。)