会社法制(企業統治等関係)の見直しに向けた会社法改正について ~ 株主総会に関する規律の見直し 株主総会資料の電磁的方法による提供 ~

2019-10-29

PwC Legal Japan News
2019年10月29日

本年10月18日、政府は、第200回国会(臨時国会)に、『会社法の一部を改正する法律案』を提出しました(以下、「本改正法案」といいます。)。本改正法案は、本年1月16日、法務省法制審議会の会社法制(企業統治等関係)部会(以下、「部会」といいます。)によって決定された後、翌2月14日、法制審議会総会で承認された『会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案』(以下、「要綱案」といいます。)に基づいています。

本改正法案が取り扱う会社法改正は、 (1) 株主総会に関する規律の見直し、(2) 取締役等に関する規律の見直し、そして、(3) その他の事項に大別されます。
本ニュースレターでは、本改正法案による上記(1)株主総会に関する規律の見直しのうち、株主総会資料の電子提供措置が導入された点にフォーカスします。

  1. 電子提供措置
  2. 株主総会の招集の通知等の特則
  3. 書面交付請求
  4. 電子提供措置の中断
  5. 最後に

(全文はPDFをご参照ください。)

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