2019-04-24
PwC Legal Japan News
2019年4月24日
2018年7月6日、民法のうち相続に関連する部分を改正する法律が成立し、その一部(自筆証書遺言の方式に関する改正)については、2019年1月13日から施行されています。残りの大部分の改正についても、2019年7月1日から施行されるものとされており、その施行が目前に迫っています(以下、このような民法の改正及び遺言書保管法(以下に定義します)の制定を総称して「本改正」といい、本改正前の民法を「本改正前民法」と、本改正後の民法を「本改正後民法」といい、本改正の前後を問わず民法を指す場合には、単に「民法」といいます)。本ニュースレターでは、本改正のうち、特に、富裕層における相続実務や事業の承継に係るプランニング等との関係で、影響が生じ得る改正について概説致します。
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