2019-04-24
PwC Legal Japan News
2019年4月24日
いわゆる無償取引においても収益を認識すべきとの法人税法における基本的な考え方を規定する法人税法22条2項は様々な場面で解釈上の問題を生じさせます。
この点、平成30年度税制改正により、同法22条の2が創設され、無償取引のうち、無償による資産の販売・譲渡又は役務の提供を行った者の課税関係については、若干の明確化が図られましたが、無償により資産を譲り受けた者の課税関係については、特段改正の対象とされておりません。
そこで、前者の課税関係についての考察は、同改正に係る解説等に譲ることとし、今回のニュースレターでは、後者の課税関係が実務上頻繁に問題となる場面として、いわゆる有利発行が行われる場面を取り上げ、そこで生じる課税関係(法人税に限ります)について簡単な考察を加えるとともに、実務上留意すべき点について解説します。
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