2016-08-26
PwC Legal Japan News
2016年8月26日
行政不服審査制度の一般法である行政不服審査法について、公正性及び利便性の向上の観点から、平成26年6月に抜本的な改正が行われました。これに伴い、国税に関する不服申立制度についても同様の観点から見直しが行われ、平成28年4月1日以降にされた国税に関する処分については、新たな不服申立制度が適用されています。
本稿では、国税通則法(以下、平成26年6月改正後のものを「法」といいます)及び不服審査基本通達(以下、平成28年2月改正後の不服審査基本通達(国税不服審判所関係)を「通達」といいます)の改正(以下「本改正」といいます)を踏まえて、不服申立制度の戦略的活用及び留意点等について説明します(なお、本稿に記載された見解は筆者らの個人的見解です)。
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