まだ間に合う─「排出量取引とカーボンクレジット」Q&A 第3回 排出量取引(1)

2024-05-10

※本稿は、2024年4月10日号(No.1707)に寄稿した記事を転載したものです。
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この記事のエッセンス

  • 排出量取引は、制度に参加する企業ごとに、排出を許容する排出量の上限である排出枠を設定し、実際の排出量が上限を下回る(または超過する)場合、この下回る(または超過する)部分について取引を行うしくみであり、キャップ&トレードとも表現される。排出枠の余剰(または不足)は、排出枠の取引価格につながるため、明示的カーボンプライシングの手法の1つとされている。
  • GX-ETSと呼ばれる本邦初の全国版の排出量取引が導入され、2023年度から2025年度までの3年度を第1フェーズとするGX-ETSのルールが2023年2月に公表された。GXリーグ参画企業は、燃料の使用等により自社が直接排出する温室効果ガス(以下、「GHG」という)の規模に応じて、排出量の大きいGroup G企業とそれ以外のGroup X企業に分類され、同じ取扱いが要求される項目もあれば、異なる取扱いが許容される項目もある。

はじめに

カーボンニュートラルを目指した脱炭素の取組みが待ったなしの状況となっている。現在、政府の方針としてグリーントランスフォーメーション(以下、「GX」という)が掲げられ、これに対応する活動が開始されている。そのなかでは、排出量取引やカーボンクレジットなどの具体的な取引や炭素に対する賦課金の計画も含まれている。経理部門においても、脱炭素の取組みに関与する機会が増えると予想され、ある程度の知識が必要となっている。そこで、本連載ではGX実現に向けたGXリーグでの排出量取引やカーボンクレジットについて、Q&A形式で概要を解説する。

第3回は、排出量取引のしくみとGXリーグにおいて取引が行われるGX―ETSの概要について解説する。なお、記載については、筆者の私見であることをあらかじめ申し添える。

排出量取引とは何か

成長志向型カーボンプライシングの具体的な対応としてGXリーグにおける排出量取引(GX―ETS)が導入されるが、一般的に排出量取引とはどのような取引なのか。また、導入においてどのような点が重要と考えられているのか。

(1)排出量取引

排出量取引は、制度に参加する企業ごとに、排出を許容する排出量の上限である排出枠を設定する。実際の排出量が上限を下回る(または超過する)場合、この下回る(または超過する)部分について取引を行うしくみである。排出枠を定め、これが取引の基礎となるため、「キャップ&トレード」とも表現される(図表1参照)。

図表1 排出量取引の考え方

個別の企業における排出枠の余剰(または不足)は、排出枠の取引価格につながるため、炭素価格とみなされる。多くの場合、二酸化炭素1トン当たりで取引され、「t-CO2」として表現される。また、排出量取引は、環境価値取引の一例とも考えられている。炭素価格は、経済全体に影響を及ぼし、製造や使用および消費段階でGHGの排出量が多い商品やサービスの消費者価格上昇につながるため、炭素価格の減少または増加により、さまざまな経済全体に利益をもたらす可能性や悪影響を及ぼす可能性がある。

(2)明示的カーボンプライシング

排出量取引は、明示的カーボンプライシングの手法の1つとされている。第1回で説明した炭素税は、政府が炭素価格を調整し、その価格水準を踏まえて各排出主体が行動した結果、排出量が決定される手法であり、価格アプローチと説明されている。これに対し、排出量取引は、政府により総排出量の上限(キャップ)が設定され、各排出主体が排出枠を市場で売買する結果、価格が決定されるため、数量アプローチと考えられている。両プロセスにおける価格または排出量の決定プロセスを示したのが図表2である。

図表2 価格アプローチと数量アプローチ

理論的には、明確に炭素価格を設定する炭素税と排出量上限を明確に設定する排出量取引は、同じ排出削減効果があると考えられているが、実際は、異なる効果をもたらす可能性があるとの考えもある。炭素税の場合、税率が明らかであり、望ましい水準まで炭素税の引上げを実施する経路を明確に説明できれば、企業や個人の行動の変容を促しやすい。排出量取引は、価格が間接的に決定されるため、排出枠の発行量を円滑に調整する必要があり、これができない場合、排出枠の取引価格が変動する可能性がある。

また、炭素税の実質は課税であり、制度の運用のしくみは定型的である。このため、既存の制度の活用などにより、実務的負担や追加的なコストの影響は少なくなると考えられる。排出量取引においては、排出量についての調整(全体排出量の見直し、排出削減の監視や報告、検証の実施、排出枠の有償もしくは無償の決定など)が必要となるため、実務的負担や追加的なコスト増が懸念される。

さらに、炭素税と排出量取引は導入の対象範囲が異なる可能性がある。そのため、経済的効果も異なる可能性がある。たとえば、炭素税は、広範囲における企業や排出主体を対象とした課税が可能である。これに対し、排出量取引は、その実施のために情報や一定の技術が必要とされるため、対象を特定の産業や設備などに限定した導入が現実的である。

これらの観点は、価格アプローチである炭素税と数量アプローチである排出量取引の特徴の違いにより生じている。過去の報告書等における炭素税と排出量取引の長所および短所を比較形式でまとめたのが次頁図表3である。

図表3:価格アプローチと数量アプローチ

  炭素税 排出量取引
アプローチ
  • 価格アプローチ
  • 数量アプローチ
長所
  • 炭素価格が安定する
  • 排出量の小さな体にも価格シグナルを届けられる
  • 排出量に応じた担を求められるため、公平性に優れる
  • 既存の徴税システムを用いれば、行政コストを低く抑えられる可能性がある
  • 排出削減量について確実性をもった見通しが可能であり、削減目標達成の蓋然性が高い
  • 排出主体が削減目標を達成するうえでの方策がより柔軟になり得る
  • 削減に積極的な排出主体が排出枠の売却によって経済的に目に見える形で便益を享受できる
短所
  • 排出削減量について確実性をもった見通しは困難
  • どの程度の価格シグナルを与えられるかは価格転嫁の度合いに左右される
  • 排出主体への排出枠の割当てと義務遵守のモニタリング等が必要であるため、行政コスト上、小規模事業者を対象とする取扱いは困難
  • 着実に削減を進めるキャップの設定や排出枠の割当て等に係る行政コストが高い
  • 排出枠価格が変動するために長期的な投資計画を建てにくい

(出所)環境省「カーボンプライシングのあり方に関する検討会」取りまとめ(平成30年3月)をもとに筆者作成

(3)排出枠の割当てアプローチ

排出量取引の導入においては、行政による企業への排出枠の割当てが必要であると識別されている。排出枠を企業に多く割り当ててしまうと、排出枠の取引単価の下落を招き、目的である参加企業の排出削減につながらなくなる可能性がある。逆に割当てが厳しすぎると、かえって企業のモチベーションを削ぐ可能性がある。

排出枠の割当てには、主に次の4つアプローチがある。

① オークション

オークションで排出枠の競売を行うアプローチである。市場の歪みや優遇措置を求めるロビー活動の可能性を最小限に抑えると同時に行政の収入源を創出する。企業にとっては、有償であるが、排出枠を入手する簡単かつ効率的な方法となる。

② グランドペアレンティング

過去の排出量に基づいて無償で排出枠が提供される。これは、比較的単純な割当方法であり、排出量取引の初期段階では有用な手法とされている。オークションやベンチマークによる割当てのための能力を構築する間の過渡的なアプローチとしてのみ考慮されるべきと考えられている。

③ 固定された過去のベンチマーク

無償で排出枠が提供され、特定の製品の過去の生産量の単位ごとに、無償割当ての排出量を標準化する。

④ 生産量ベースの割当てを使用した無償の割当て

製品ベンチマークを使用するが、排出枠は過去の固定的な生産水準ではなく、実際の生産水準に合わせて調整される。目的と割当てアプローチの関係を要約したのが図表4である。

図表4 目的と割当てアプローチの要約

割当てアプローチは、企業が生産量、新たな投資先、消費者に転嫁する排出コストの額をどのように決定するかに影響を与える可能性がある。状況によっては、特定の割当てアプローチが価格シグナルやそれに関連する排出削減のインセンティブを歪める可能性もある。よって、追求される可能性のあるすべての目標にわたり最適な割当てアプローチは、存在しないと考えられる。また、多様な目的と割当てアプローチは、規制上の取決めだけでなく市場環境についても反映する必要があると考えられている。

(4)データにおける注意点

割当てアプローチが異なれば、意思決定に影響を及ぼす可能性のある複雑性や必要とされる情報の水準も異なる。いずれの割当てアプローチを採用するにしろ、必要なデータの収集が困難な場合がある。また、企業には負債を削減したり、排出枠の割当てを増やしたりするためにデータを歪めようとするインセンティブも存在する。これらの点に注意が必要である。

(5)時間的柔軟性

排出量取引が意図したとおりに機能し、効率的に排出削減を実現し、長期的な脱炭素化に向けた適切な価格シグナルを提供するためには、適切に機能する市場が必要である。市場が適切に機能すれば、排出削減目標の達成が可能となる。市場が良好なパフォーマンスを示し、価格の予測可能性を保証するためには、現在の価格が将来の期待を反映できるようにする時間的柔軟性のルールが不可欠である。この時間的柔軟性を提供するために利用可能な手法は、次のとおりである。

① バンキング

バンキングは、将来の期間に排出枠を使用するため、現在の遵守期間から排出枠を将来に繰り越す取扱いである。「余剰排出枠の預入れ」と考えればよいかもしれない。この取扱いは、将来の排出枠価格上昇に対する緩衝材を設定する効果だけでなく、現在の排出枠の価格を押し上げるのにも役立つと考えられる。また、バンキングは、将来を見越して排出削減を前倒し、排出削減の短期目標が達成される可能性を高める効果がある(図表5)。

図表5 バンキングの概念図

② ボローイング

ボローイングは、将来の期間から当期に使用するための排出枠を借用する取扱いである。この取引により、企業は、排出削減を達成するための戦略を柔軟に決定できるようになる。しかし、短期的には排出削減が緩和されるため、排出量取引の上限を達成するために必要な排出削減が遅れる可能性がある。そのため、排出量取引では、ボローイングを禁止しているか、または、限られた範囲でのみ許可される(図表6)。

図表6 ボローイングの概念図

GX-ETSとは何か

GX-ETSは、どのような排出量取引か、またどのような特徴があるのか。

(1)GX-ETSの第1フェーズの概要

GX-ETSは、本邦初の全国版の排出量取引である。GX-ETSに関するルールは、政府におけるカーボンプライシングの検討に携わってきた学識有識者から構成される検討会において専門的見地からの検討が行われた。これとあわせて賛同企業との対話を重ね、2023年度から2025年度までの3年間を第1フェーズとするGX-ETSのルールが公表された。

GXリーグ規程が2023年2月に公表され、その後、GXリーグ基準年度排出量等算定・報告ガイドライン(2023年4月)、GXリーグ算定・モニタリング・報告ガイドライン(2023年4月)、GXダッシュボード情報開示ガイドライン(2023年6月)およびGXリーグ第三者検証ガイドライン(2023年11月)が公表されている。GX-ETSの第1フェーズの概要は、図表7に示すとおりである。

図表7 GX-ETSの第1フェーズの概要

排出削減の対象となるのは、GHGである。なお、直接排出は、燃料使用等、自社で直接排出するGHG、いわゆるスコープ1に相当するGHG排出を意味し、間接排出とは、電力の使用など、エネルギー起源間接排出である、いわゆるスコープ2に相当するGHG排出を意味している。

(2)特徴

① 目標の設定

目標の設定GX-ETSの第1フェーズにおいては、企業による自主的な目標の設定が求められている。国やGXリーグ事務局が各企業に対して排出枠を与えるという制度設計にはなっていない。代わりに、各企業が自主的に基準年度排出量と自主目標における削減率を設定する。多くの場合、これが超過削減枠などの算定において使用されるため、事実上、各企業の意向を反映した排出枠が決定される。また、第1フェーズ排出枠に対する対価は要求されないため、無償で利用可能となっている。ただし、2033年度(令和15年度)から、経済産業大臣は、発電事業者に対して、一部有償で排出枠を割り当て、その量に応じた特定事業者負担金の徴収が予定されている。有償排出枠の割当やその単価は、有償オークションにより決定される予定である。

② GXリーグ参画企業の取扱い(Group G 企業およびGroup X企業)

GXリーグ参画企業は、業種も排出量についても異なる規模で構成されているため、第1フェーズにおいて、直接排出量の規模に応じてGroup G企業とGroup X企業に分類される。

企業が自ら設定した排出量の算定範囲である組織境界において、2021年度の国内直接排出量実績が10万t―CO2e以上の企業をGroup G企業とし、10万t―CO2e末満の企業をGroup X企業とする。Group G企業およびGroup X企業は、GX-ETSに関して、共通の取扱いが要求される場合もあれば、異なる取扱いが許容される場合もある。Group G企業とGroup X企業に対して求められる主な共通の取扱いは、次の項目である。

  • 国内直接排出量および国内間接排出量のそれぞれについて、2030年度排出削減目標、2025年度の排出削減目標、第1 フェーズ(2023年度から2025年度)の排出削減目標の総計を設定する
  • 国内直接排出量および国内間接排出量の排出量実績を算定し報告する
  • 自主目標を達成できなかった場合、つまり、排出実績が第1フェーズの排出削減量総計の目標を上回る場合、超過削減枠や適格カーボン・クレジットの調達または未達理由を説明する
  • 目標達成状況および取引状況について、情報開示プラットフォーム「GXダッシュボード」において公表する

Group G企業とGroup X企業で異なる取扱いが許容されている主な項目は次のとおりである。

(a)基準年度の排出量

Group G企業およびGroup X企業は、プレッジの基準年度の排出量について、GX-ETSでは、基準年度を原則2013年度に設定するとしている。これに加え、2014年度から2021年度の選択した年度を基準年度とする場合、基準年度を含む連続した3年度の平均排出量により設定する取扱いも認めている。ただし、Group X企業は、選択した基準年度の単年数値を基準排出量とする取扱いが許容されており、Group G企業よりも要求事項が緩和されている。

(b)排出量算定期間

Group G企業およびGroup X企業は、年度を排出量算定期間とし、報告期限を毎年10月末日とする取扱いが定められている。ただし、Group X企業は、任意の12カ月間を排出量算定期間とし、この任意の算定期間の終了後7カ月を経過する日までに報告を行う取扱いが許容されている。

(c)取引実施の超過削減枠の創出

Group G企業は、自らの排出削減目標を基にした超過削減枠(本制度における排出枠の名称)の創出および売却が可能となる。これに対し、Group X企業は、超過削減枠の取引への参加は可能であるが、企業自らの排出削減を基にして超過削減枠を創出できない取扱いとなっている。

③ 排出量の検証

(a)算定結果に対する第三者検証

Group G企業は、排出量実績に対する第三者検証が要求される。具体的には、超過削減枠の創出がある場合に合理的保証、超過削減枠の創出がない場合、限定的保証が要求される。

合理的保証は、検証にかかる対応コストが高くなるが、限定的保証と比較して高い保証水準が提供される。これは、貨幣的価値を伴う超過削減枠の創出の前提となる排出量報告値について、その正確性がより求められるためである。また、GroupX企業は、超過削減枠の創出が認められていないので、第三者検証は、任意とされている。

(b)合理的保証と限定的保証

Group G企業およびGroup X企業の排出量の検証に関する取扱いの差は、先に述べたとおりである。合理的保証の意見は、主張が適正である旨について保証するため、「○○と認める」等の積極的形式で表明される。これに対し、限定的保証の意見は、主張に誤りがない旨について保証するため、「○○していないと認められる事項は全ての重要な点で認められなかった」等の消極的形式で表明される。また、合理的保証による検証業務については、経済取引の基礎を担うのに十分な品質を確保する観点から、GXリーグ事務局に登録された検証機関による実施が必要とされている。

(c)検証機関

限定的保証水準による検証を実施する検証機関についても、GXリーグ第三者検証ガイドラインに従った検証業務の実施を要求されるが、GXリーグ登録検証機関としての登録は求められていない。GXリーグ事務局は、GXリーグ登録検証機関登録申請書を申請した検証機関が、定められた事項を満たすときは、当該検証機関をGXリーグ登録検証機関とし、GXリーグウェブサイトに公表するとしている。また。検証機関は、検証対象企業との関係で独立性が要求される。独立性に抵触する場合、検証機関は、当該検証対象企業に検証を行ってはならないとされている。

④ 取引の実施

直近年度から直接排出量および間接排出量の総量が減少し、かつ直接排出実績(実排出量)がNDC相当排出量を下回った場合、その部分の削減価値を超過削減枠として売却が可能としている(次頁図表8参照)。NDC排出量は、GXリーグ規程において定義されている排出量で、2030年度においては、2013年度比で46%の削減を達成する直線的な削減経路(基準年度が2013年の場合、基準年度排出量からの削減率が2023年度27.0%、2024年度29.7%、2025年度32.4%であるNDC水準)を反映した排出量を意味する。

図表8 超過削減枠創出ケース

目標未達の場合(図表9参照)、NDC相当排出量と直接排出目標(自主目標排出量)のうち、いずれか多いほうと直接排出実績との差分について、超過削減枠や適格カーボン・クレジットの調達または未達理由を説明する。

GX-ETSは、事前に一定の基準をもとに排出枠が付与され、一定の基準をもとに排出枠の売買が行われるキャップ&トレード方式のような排出量取引と異なる。さらに、GX-ETSは、排出枠の創出と未達分の調達に関して基準が異なる特徴がある。

図表9 目標未達のケース

⑤ 罰則

一般に、義務的制度において目標の達成ができなければ、何らかの罰則が定められていると考えるのが合理的であろう。GX-ETSは、自主的な枠組みであり、GXリーグに任意で参画している企業のみが参加する制度であるため、義務的制度ではないと考えられる。目標未達時における排出枠調達量基準はルールとして定められているものの、調達を行わなかった場合の罰則について定めていない。

ただし、企業の自主性を尊重しながらも、GXダッシュボードによる資本市場などを含む外部への情報開示が行われるため、参画企業における規律性が機能すると想定されている。

(3)第1フェーズ後の展開

GX-ETSは、第2フェーズとして2026年度から本格実施、2033年度からはさらなる発展として、排出枠の有償オークションなどが計画されている。早期に脱炭素経営を実現する企業は、その後のインセンティブが大きくなり、排出削減が困難な企業はその後も継続的な負担を強いられる可能性がある。企業は、社会や市場の情勢を踏まえながら、難しいかじ取りを行わなければならない。

執筆者

川端 稔

監査事業本部 パートナー, PwC Japan有限責任監査法人

Email

石川 剛士

パートナー, PwC Japan有限責任監査法人

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