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2023-01-12
2022年9月23日、IRSは、内部文書(Advice Memorandum(AM)2022-003)を公表した。これによると、Section 367(d)の対象となる無形資産のSection 351(適格現物出資)による移転に関して、譲受外国法人が“金銭またはその他の財産”(“boot”)を交付する場合、Section 367条(d)のいわゆるみなしロイヤルティーの前払いはできるが、他の状況ではできないとの結論が出された。したがって、本AMによれば、譲受外国法人は、最初の移転より後にSection 367(d)みなしロイヤルティーの前払いを行うことはできないとの立場である。
出典:PwC, Tax Insights
「月刊 国際税務」2022年12月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修